左は危険な例、右は安全な例です。
- すること:ヘルメットは必ず着ける
道路交通法第63条の11第2項は、他人を自転車に乗車させるときはその人にヘルメットをかぶらせるよう努めることを運転者に求めています。警察庁は、あごひもを確実に締めるなど正しく着用するよう求めています。 - すること:幼児用座席のシートベルトを毎回締める
短い距離でも省略しません。 - しないこと:子どもを乗せたまま自転車から離れない
スタンドを立てていても倒れます。 - しないこと:だっこひもで前に抱いたまま運転しない
各都道府県公安委員会規則では幼児用座席に乗せるか、おんぶすることとされていて、抱っこしての同乗は道路交通関係法令に違反します。
🛍 グッズの選び方
PR- 警察庁は、SGマーク製品安全協会が定めた安全基準に適合した製品に付く任意のマーク。対象製品の賠償制度もある。など安全性を示すマークの付いたものを使うよう求めています。
- 頭囲を測ってサイズが合うものを選びます。ぶかぶかだと衝撃時に外れます。
- マグネットバックルだと、嫌がる子でも素早く留められます。
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この項目の根拠
- 子どもを抱っこして自転車に同乗させないで(国民生活センター)(新しいタブで開きます)
各都道府県公安委員会規則では幼児用座席を使うかおんぶする必要があり、抱っこしての同乗は道路交通関係法令に違反すること。市販されている自転車の幼児用座席や自転車用ヘルメットの対象年齢は1歳以上のものしかないこと。 - 自転車は車のなかま 〜自転車はルールを守って安全運転〜(警察庁)(新しいタブで開きます)
自転車の交通ルールと、乗車用ヘルメットの着用。 - 頭部の保護が重要です 〜自転車用ヘルメットと頭部保護帽〜(警察庁 交通局)(新しいタブで開きます)
ヘルメットは努めてSGマークなどの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用すること。 - 道路交通法 第63条の11(乗車用ヘルメットの着用)(e-Gov 法令検索)(新しいタブで開きます)
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないこと(第2項)。