遊具の事故
公園の遊具・服のひも
公園の遊具は、まだ対象年齢の外。常に一緒に使う
国土交通省の指針は、公園の遊具をおおむね3歳から12歳向けのものとし、3歳未満は、遊具を使うなら常に保護者と一緒に使うことを前提としています。この年齢は、まだ対象の外にいます。起きている事故で多いのは転落で、服のひもやフードが絡まることも人的ハザード遊具そのものの欠陥ではなく、使う人の行動や服装によって生じる危険。国土交通省の遊具の指針が使っている言い方。として挙げられています。
左は危険な例、右は安全な例です。
- しないこと:この年齢は、どの遊具でも一人で遊ばせない
国土交通省の指針は遊具をおおむね3歳からのものとし、3歳未満は常に保護者とともに利用することを前提にしています。幼児が単独で小学生用の遊具で遊ぶことは、人的ハザード遊具そのものの欠陥ではなく、使う人の行動や服装によって生じる危険。国土交通省の遊具の指針が使っている言い方。とされています。 - すること:体を支えられる位置で付き添う
横浜市は、小さい子どもは頭が重くバランスを崩しやすく、力が弱くてひとりで遊具につかまっていられないと説明しています。4歳が付き添いなしで登はん系の遊具に登り、高さ2mから落ちて腕を骨折した事例があります。 - しないこと:ひも・フード付きの服で遊ばせない
国土交通省の指針は、絡まりやすいひものついた衣服を人的ハザード遊具そのものの欠陥ではなく、使う人の行動や服装によって生じる危険。国土交通省の遊具の指針が使っている言い方。に挙げています。靴はサンダルやヒールのあるものではなく、脱げにくいものにします。 - すること:かばんは置き、マフラーは外してから遊ばせる
消費者庁は「かばんは置いて、水筒やマフラーなど引っかかる物は身に付けないで」としています。 - しないこと:ヘルメットをかぶったまま遊具で遊ばせない
国土交通省の指針は、ヘルメットを着用したまま遊ぶことを、ひも付きの服やマフラーと並べて人的ハザード遊具そのものの欠陥ではなく、使う人の行動や服装によって生じる危険。国土交通省の遊具の指針が使っている言い方。に挙げています。自転車から降りたら外します。 - しないこと:濡れた遊具・熱くなった遊具で遊ばせない
横浜市は、雨で濡れた遊具は滑ってけがをすること、夏の暑い日に太陽で熱くなった遊具はやけどをすることを挙げています。
この項目の根拠
- 都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第2版・平成26年6月/国土交通省・PDF)(新しいタブで開きます)
本指針の対象となる遊具の利用者は、幼児から小学生(おおむね3歳から12歳)を基準とし、身体的能力などが十分でない幼児(おおむね3歳から小学校就学前の者)については保護者が同伴していることを前提とすること。3歳未満の乳幼児にあっては保護者による安全確保が必要であり、遊具を利用する場合には常時保護者等とともに利用することを前提とすること。人的ハザードとして「年齢、能力に適合しない遊具で遊ばせる(幼児が単独で、あるいは保護者に勧められて小学生用遊具で遊ぶなど)」「不適切な服装、持ち物(絡まりやすい紐のついた衣服やマフラー、ヘルメット、ランドセル、サンダル、脱げやすい靴やヒールのある靴などを着用したまま遊ぶ、携帯電話をネックストラップで首から下げたまま遊ぶなど)」を挙げていること。4歳が保護者の付き添いがない状態で登はん系遊具で遊び、高さ2mから落下して右腕を骨折した事例(当該遊具には利用対象年齢6〜12歳の看板があり、3〜6歳の幼児には大人が必ず付き添うよう明記されていた)。6歳がラダーの上から落下した際に背負っていたランドセルが引っかかり首つり状態になった事例。 - 子どもを事故から守る!事故防止ハンドブック(消費者庁・PDF)(新しいタブで開きます)
遊具(すべり台、ジャングルジム、ブランコなど)からの転落について(2歳以上)、施設や遊具の対象年齢を守って遊ばせること、6歳以下の子どもは大人が付き添い目を離さないように注意すること、ひもやフードのない服装で遊ばせること、かばんは置いて水筒やマフラーなど引っかかる物は身に付けないで遊ばせること。 - 公園で安全に遊ぶための約束(横浜市 みどり環境局)(新しいタブで開きます)
フードがついていない服を着ること、マフラーやヘルメットを取ること(遊具に引っかかる)、運動靴を履きサンダルを避けること。壊れている遊具・雨でぬれている遊具・太陽で熱くなっている遊具は使わないこと。小さい子どもは頭が重いためバランスを崩して転ぶことがあり、力が弱いためひとりで遊具につかまることができないこと。