赤ちゃんとこどもの安全ノート › 6〜9歳

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車に乗るとき

後部座席のシートベルト

後席の着用率は一般道で45.8%。非着用の致死率は一般道で約2.8倍、高速で約13.9倍

後部座席のシートベルトは、全ての道路で義務です(道路交通法第71条の3第2項)。それでも警察庁の令和7年の調査では、運転席と助手席の着用率が96%を超えているのに対し、後部座席は一般道路で45.8%、高速道路等で79.9%でした。この年齢は、チャイルドシートを卒業して後ろの席に座るようになる時期と重なります。

後部座席のシートベルトの比較図。左は危険な例で、肩ベルトを腕の下にくぐらせていて、腰ベルトがおなかの上を横切り、背中が背もたれから浮いて前にずり落ちた姿勢になっている。右は安全な例で、肩ベルトが肩の真ん中を通り、腰ベルトが腰骨の上を低く通っていて、背すじが背もたれに沿っている 左は危険な例、右は安全な例です。
左:肩ベルトを脇の下に・腰ベルトがおなかの上/右:肩の真ん中と腰骨の上
  • すること:
    乗ったら全員が締めるまで発進しない、と決める
    警察庁は、運転者自身の着用だけでなく助手席や後部座席の同乗者にも着用させなければならないとしています。義務を負っているのは運転者です。短い距離でも同じで、家の前のコンビニまででも締めます。
  • すること:
    体格に合わないうちは、ジュニアシートを続ける
    警察庁は、6歳以上であっても、体格等の事情によりシートベルトを適切に着用できない子供には、チャイルドシートを使用させるよう求めています。首に当たる・きついという訴えは、座面の高さが足りないしるしです。叱るのではなく、座面の高さで直します(3〜5歳タブ「ジュニアシートへの切り替え」)。
  • すること:
    肩ベルトを、首ではなく肩の真ん中に通す
    警察庁はシートベルトは正しく着用しなければ効果がないとしています。首に当たるのを嫌がって、肩ベルトを脇の下や背中に回すのがこの年齢のいちばん多いごまかしです。そうすると、衝突時に体を止めるものが腰ベルトだけになります。
  • しないこと:
    腰ベルトを、おなかの上で締めない
    腰骨の上を通します。おなかの上だと、衝突時にベルトが内臓を圧迫します。座ったまま前にずり落ちる姿勢になっていないかも、あわせて見ます。
  • しないこと:
    大人が締めていない車に、同乗させない
    祖父母の車、友人の車、タクシーでも同じです。子どもは、まわりの大人が締めていない車では締めなくなります。

後ろの席で締めないと、何が起きるか(警察庁)

車内で全身を強打する。 時速60kmで進んでいる車が壁等に激突した場合、 高さ14mのビルから落ちるのと同じ衝撃を受けます。

車外に放り出される。 硬いアスファルトに体をぶつけたり、後続車両にひかれることがあります。

前の席の人を巻き込む。 後席の人が前方に投げ出されると、 前席の人はシートとエアバッグで挟まれ、 頭に大けがをすることなどにより命を奪われることもあります。 後ろの席で締めることは、前に座っている人を守ることでもあります。

令和7年中の自動車乗車中の死者のうち、シートベルト非着用の割合は 後部座席で52.4%(前年比+14.5ポイント)、運転席で35.7%でした。

🛍 グッズの選び方

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  • シートベルトは身長140cm前後から体に合うように作られています。それまではジュニアシートで座面を上げ、肩ベルトが肩の真ん中、腰ベルトが腰骨の上を通るようにします。
  • 背もたれのあるタイプを先に選びます。背もたれが肩ベルトの高さを決め、眠ったときに体が横に倒れるのも防ぎます。背もたれを外して座面だけにできる製品なら、大きくなってからも使えます。
  • R129チャイルドシートの国際的な安全基準。旧基準のR44に、側面衝突の試験と身長による区分が加わっている。i-Sizeとも呼ばれる。(最新の安全基準)に適合しているかを見ます。身長で適合範囲が示され、側面衝突の試験も含まれます。
  • 固定方法を確かめます。ISOFIX車体に埋め込まれた金具へチャイルドシートを直接つなぐ固定方式。シートベルトで留めるより取り付けミスが起きにくい。は車体の金具に固定するので、使うたびのずれが起きません。シートベルト固定は車を選ばず、載せ替えが楽です。

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この項目の根拠
  • 全ての座席でシートベルトを着用しましょう(警察庁)(新しいタブで開きます)
    シートベルトを備えている自動車を運転するときは、運転者自身が着用するとともに、助手席や後部座席の同乗者にも着用させなければならないこと(道路交通法第71条の3第2項)。<strong>後部座席でのシートベルトの着用は全ての道路で義務</strong>であり、高速道路での着用義務違反は運転者に対して行政処分の基礎点数1点が付されること。6歳未満の子供や、<strong>6歳以上であっても体格等の事情によりシートベルトを適切に着用できない子供には、チャイルドシートを使用させる</strong>こと。令和7年の調査でシートベルト着用率は運転席および助手席ともに96%を超えているが、<strong>後部座席同乗者の着用率は一般道路で45.8%(前年比+0.3ポイント)、高速道路等で79.9%(同+0.2ポイント)</strong>で、運転者・助手席同乗者に比べ低調であること。<strong>後部座席シートベルト非着用時の致死率は、高速道路で着用時の約13.9倍、一般道路で着用時の約2.8倍</strong>も高いこと。後部座席でシートベルトを着用せずに事故に遭った場合、交通事故の衝撃によりすさまじい力で前席や天井、ドア等にたたきつけられること、<strong>時速60kmで進んでいる車が壁等に激突した場合は高さ14mのビルから落ちるのと同じ衝撃を受ける</strong>こと、衝突の勢いが激しい場合は後席から車外に放り出されることがあり、硬いアスファルトに体をぶつけたり後続車両にひかれることで最悪の場合は命を落とすこと、<strong>衝突の勢いで後席の人が前方に投げ出されると、前席の人はシートとエアバッグで挟まれ、頭に大けがをすることなどにより命を奪われることもある</strong>こと。シートベルトは正しく着用しなければ効果がないこと。シートベルト非着用による被害の拡大は被害者の過失とされる場合があり、被害者であっても損害賠償等の場面で十分な補償が受けられなくなる可能性があること(後部座席同乗者の不着用について10%の過失相殺が認められた裁判例)。
  • シートベルト関連統計(令和7年中・警察庁交通局・PDF)(新しいタブで開きます)
    令和7年中の自動車乗車中死者数のうち、シートベルト(チャイルドシートを含む)非着用死者の構成率を座席位置別にみると、運転席が35.7%(前年比−3.1ポイント)、後部席が52.4%(前年比+14.5ポイント)と高くなっていること。
  • 子供を守るチャイルドシート(警察庁)(新しいタブで開きます)
    6歳以上の子供であっても、体格等の事情によりシートベルトを適切に着用させることができない場合は、チャイルドシートを使用すること。チャイルドシート不使用者の致死率は適正使用者の約5.3倍であること。チャイルドシートを使用していても取付け固定が不十分だったり正しく座らせなかった場合には、事故時にチャイルドシートがシートベルトから分離したり幼児が飛び出すなど、本来の機能が発揮できないことがあること。