乗せない
0歳を自転車に乗せられるか
抱っこでの同乗は法令違反。1歳未満向けのヘルメットは市販されていない
上の子の送り迎えがある家庭では、必ず一度は考えることです。結論から書くと、この時期は自転車に乗せられません。
左は危険な例、右は安全な例です。
- しないこと:抱っこして同乗させない
自転車の乗車人員は各都道府県の公安委員会規則で定められており、いずれの規則でも、子どもを同乗させるには幼児用座席を使うかおんぶする必要があります。抱っこしての同乗は道路交通関係法令に違反します。東京都では2万円以下の罰金または科料です。 - しないこと:1歳未満は、おんぶでも乗せない
おんぶは法令上は認められていますが、首がすわる前は体を支えられません。首がすわったあとも、1歳未満向けのヘルメットが市販されていないため、頭を守る手段がありません。 - すること:1歳未満は、別の移動方法を考える
徒歩、ベビーカー、公共交通機関、タクシーで代える期間と考えます。上の子の送り迎えは、歩ける距離に絞るか、預け先と時間を相談します。
実際に起きていること
医療機関ネットワークには、2017年度以降の約6年間に、 子どもを抱っこして自転車に同乗させているときに転倒したり、 子どもが転落してけがをしたという事例が32件寄せられています。
- 抱っこして走行中に転倒し、子どもが頭を打って頭蓋骨骨折で7日間入院
- 抱っこして走行中に子どもが抱っこひもから落下し、頭蓋骨骨折・硬膜外血腫・鎖骨骨折で入院
この項目の根拠
- 令和5年交通安全白書 特集「自転車の安全利用の促進について」(内閣府)(新しいタブで開きます)
自転車に幼児を同乗させることに係る乗車人員の制限は都道府県公安委員会規則において定められており、幼児用座席に幼児1人を乗車させること、幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に幼児2人を乗車させることを認めていること。幼児用座席付自転車は通常の自転車より重く、さらに子どもを1人または2人乗せるため、走行中や停車中にバランスを崩して転倒や転落するなどしてけがをする事故が起きていること。 - 子どもを抱っこして自転車に同乗させないで(国民生活センター)(新しいタブで開きます)
医療機関ネットワークに2017年度以降の約6年間で32件。各都道府県公安委員会規則では幼児用座席を使うかおんぶする必要があり、抱っこしての同乗は道路交通関係法令に違反すること。東京都では2万円以下の罰金または科料。1歳未満を対象とした自転車用ヘルメットは現在市販されていないこと。頭蓋骨骨折で7日間入院した事例、抱っこひもから落下し頭蓋骨骨折・硬膜外血腫・鎖骨骨折で入院した事例。子どもを抱っこして同乗させることはやめるというアドバイス。